全国の一般財団法人電気保安協会の業務をご紹介するPR動画です。(YouTube(ユーチューブ)のサイトにジャンプします。) |
家庭、小規模なビル・工場などの電気設備の保安責任は、 その設備の所有者または使用者自身にありますが、一般の方々は電気知識が必ずしも十分でないため、 電気事業法では、電力会社は定期的に設備の調査を行い、その結果を使用者に通知するよう定められています。 当協会は、沖縄電力株式会社から委託を受けて調査を実施しています。 |
自家用電気工作物の設置者は、電気事業法の規定により、保安規程を作成するとともに電気主任技術者を選任し、保安管理にあ たらなければなりません。ただし、高圧需要設備および2,000kw未満の発電所をもつ事業場では、その保安管理業務について、当協会と保安管理業務の契約をしていただくと電気主任技術者を雇用する必要がなく、 |
電気を安全使用していただくよう、常に啓発・周知を行うほか、各種のご相談におこたえしています。 |