自家用電気工作物の設置者は、電気事業法の規定により、保安規程を作成するとともに電気主任技術者を選任し、保安管理にあたらなければなりません。ただし、高圧需要設備および2,000kW未満の発電所をもつ事業場では、 その保安管理業務について、当協会と保安管理業務の契約をしていただくと、当協会が電気主任技術者に代わってつぎの保安管理業務を実施いたします。
■月次点検 設備区分、容量区分毎に定める点検頻度により、主として外観点検の実施・・・毎月1回、2ヶ月に1回、3ヶ月に1回等
■年次点検 主として設備を停止して行う点検、測定試験等毎年1回
■臨時点検 必要の都度
■事故時の処置 必要の都度
■官庁検査の立ち会い 必要の都度
■工事中の点検 毎週1回以上
■竣工検査 必要の都度
■那覇産業保安監督事務所へ提出する「書類作成及び手続き」に関する指導 必要の都度
電気事故や台風など緊急時に迅速に対応できるよう、本部、および事業所に緊急車両を配備するとともに、 当直体制を敷き、24時間即応体制をとっています。
電気の使用量を監視、管理、制御。お客さまの省エネ、コスト削減をサポートします。
24時間設備の状態を監視し、お客さまに安心と信頼をお届けします。
|
|