■ 当協会が開催する講習一覧 |
講習名称 | 対象者 | 内容 | 申し込みなど | 公示(公募)期間 |
保安管理 業務講習 |
外部委託承認制度における保安業務従事者に就かれる方で、電気主任技術者免状の交付を受けた後、実務経験年数が5年未満の方※
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これまでは、外部委託承認制度における保安業務従事者の要件として、電気主任技術者の免状交付後、電気主任技術者の免状の種類に応じて3年~5年の実務経験が必要でした。令和3年3月1日に関係省令が改正され、所定の講習を受講することで、実務経験の期間を一部短縮できることになりました。 本講習は上記講習に該当するもので、当協会の実施する本講習を受講することで、実務経験の期間を免状の種類によらず3年とすることができます。 |
受付は終了しました |
2024年8月26日~30日 |
■ 保安管理業務講習受講規約 |
保安管理業務講習 受講規約
2024年4月23日制定
(総則)
第1条 保安管理業務講習 受講規約(以下「当規約」という。)は、一般財団法人沖縄電気保安協会(以下「協会」という。)が、平成15年経済産業省告示二百四十九号(以下「告示」という。)第一条第一項第四号に規定する講習(以下「保安管理業務講習」という。)を、主任技術者制度の解釈及び運用(以下「解釈及び運用」という。)の定めに従い、保安管理業務講習の受講を希望する者に対して実施するにあたっての諸条件等を定めるものです。
2 保安管理業務講習の実施に関して当規約に定めのない事項については、協会が別途定める「保安管理業務講習実施要領」の定めによるものとします。
(受講者の募集)
第2条 協会は、経済産業省産業保安グループ電力安全課(以下「電力安全課」という。)の確認を予め受けた上で、保安管理業務講習の日程、科目及び開催場所に加え、当規約、受講申込書、注意事項及びその他事項を協会のウェブサイトに掲載します。
2 募集の対象は第二種又は第三種の電気主任技術者免状の交付を受けている者であって、将来、電気事業法施行規則第五十二条第二項の承認を受けようとしている者とします。
(受講申込み)
第3条 受講希望者は、当規約に同意の上、協会所定の様式による受講申込書に必要事項を記載して、協会のウェブサイトに掲載する協会の所定の窓口に、期限までに申込みを行うものとします。
2 協会は、受講を申込んだ者について、その所属等によって受講の許諾を判断することなく公正に取扱います。但し、定員を超過した場合は、実務経験年月数の長い受講希望者を優先して受付けることがあります。
3 告示に定める実務経験の短縮を目的としたお申込みを優先して取扱います。
(受講料)
第4条 協会は、受講希望者が受講する科目により、次に定める受講料(税抜き)を申し受けます。受講料の入金が確認できた場合、協会は受講のお申込みを確定し、受講希望者に受講票を送付します。
(1)
ア 全科目受講の場合の受講料································124,000円
イ 電気基礎※以外の全科目受講(テキスト代を含まない)······109,000円
(2)科目ごとの受講料
ア 電気基礎※···············································15,000円
イ 関係法令·················································13,500円
ウ 各種設備の概要············································9,000円
エ 月次点検の方法(座学)···································13,500円
オ 月次点検の方法(実技)····································5,000円
カ 年次点検の方法(座学)···································18,000円
キ 年次点検の方法(実技)···································14,000円
ク 工事期間中の点検(座学)··································9,000円
ケ 工事期間中の点検(実技)··································5,000円
コ 点検用機械器具の取扱い方法(座学)························5,000円
サ 点検用機械器具の取扱い方法(実技)························5,000円
シ 事故応動··················································9,000円
ス 作業安全・コンプライアンス・新技術························9,000円
事務手数料(講習一回ごと)····· ·····························7,000円
※第二種電気主任技術者免状の保有者は省略できます。
(3)受講料の合計に消費税額を加算します。
(4)テキスト「自家用電気工作物保安管理規程」
(税抜・受講申込書にてご希望をされた場合)…………………..5,200円
※受講日当日渡しとなります。
2 支払期日及び方法
協会は、受講希望者から前条の定めによるお申込みを受け付けた後、お申込み科目に応じた受講料請求書を発行し、受講希望者に対して送付します。受講希望者は、請求書に記載した支払期日までに、記載した口座に、受講料を振込送金の方法により支払うものとします。振込手数料は、受講希望者の負担とします。
3 支払期日までに、受講料の入金が確認できなかった場合は、お申込みが無かったものとして取扱います。
(本人確認)
第5条 受講に際しては、受講日ごと、保安管理業務講習の開始前に、受講票及び氏名、住所、生年月日等の記載がある顔写真付きの公的な身分証明書を提示いただくことで本人確認を行います。その際、身分証明書の写しを頂戴する場合があります。なお、本人確認の身分証明書の例は次の通りです。
(1)マイナンバーカード
(2)運転免許証
(3)第一種電気工事士免状など
2 身分証明書をお忘れの場合は、本人確認時に顔写真を撮影し、保安管理業務講習最終日より7日以内に、身分証明書の写しを送付いただきます。本人確認ができない限り、保安管理業務講習を修了できません。
3 受講票は、第3条に基づき申込みを行った受講者本人のみに帰属するものであり、受講者は、受講票及び当規約に基づく地位を第三者に譲渡、貸与又は担保に供してはならないものとします。
(講師の選定)
第6条 協会は、解釈及び運用の定めに従って、講師を任命します。その証として、講師は協会の発行する保安業務従事者証を携帯します。
(受講にあたっての注意事項)
第7条 保安管理業務講習を「修了」するためには、保安管理業務講習を受講し(講義終了後の試験に合格することを要しない)、かつ当規約第5条に従い身分証明書の提示を行う必要があります。
2 対面受講において科目ごとに10分以上の遅刻、早退又は中座があった場合、その科目は欠席として、未受講の扱いとします。
3 保安管理業務講習で使用する教材(テキスト、レジュメその他保安管理業務講習にあたって配布された一切の資料)について、著作権その他知的財産権は電気保安協会全国連絡会若しくは協会に帰属します。受講者本人の保安管理業務講習の目的外での使用又は複製は禁止します。
4 協会施設内における録音、録画は固く禁じます。
5 協会施設の使用に際しては、保安管理業務講習に関係のない場所への立ち入り、資料の取得等は固く禁じます。場合によっては、協会施設内から退去をお願いすることがあります。
6 協会施設内では協会職員の指示に従った行動をお願いします。
7 保安管理業務講習に起因する受講者の損害について、協会の故意又は重過失による場合をのぞいて、協会はその責任を負いません。
(保安管理業務講習の中止・キャンセル)
第8条 協会は次の場合、保安管理業務講習を中止又はお断りすることがあります。
(1)大規模災害や防疫上の理由により緊急事態宣言等が発令された場合、その他保安管理業務講習の開催が著しく困難となったと協会が判断した場合には、保安管理業務講習を中止することがあります。その場合、既に振り込まれた受講料については、振込手数料を除いた全額を返金します。
(2)お申込みの内容に不備があり、協会が提示した修正期限までに修正されなかった場合には、お申込みが無かったものとし、受講料請求書は送付しません。
2 次の事由により受講又は修了できなかった科目については、受講料をお返ししません。
(1)保安管理業務講習日当日に本人確認ができなかった場合。
(2)全部又は一部の科目を欠席した場合。
(3)その他、受講者による不備、不正その他受講者の責めに帰すべき事由により受講できなかった場合。
3 受講者からキャンセルのお申出があった場合は次の通りとします。
(1)入金前の場合は、受講料の請求を取り下げます。
(2)入金後、保安管理業務講習開始日(全科目を通じた講習期間の初日。以下同じ。)の4日前までにキャンセルのお申出があった場合は、受講料について次に定める通りとします。
なお、事務手数料については返還しないものとします。
ア 全ての科目についてキャンセルのお申出があった場合は、受講料の内、振込手数料を除いた全額を返金します。
イ 一部の科目についてキャンセルのお申出があった場合は、キャンセルのお申出があった科目ごとの受講料の合計から、振込手数料を除いた金額を返金します。
(3)入金後、保安管理業務講習開始日3日前以降にキャンセルのお申出があった場合は、受講料および事務手数料を返還しないものとします。
4 保安管理業務講習の中止・キャンセルのお申出により被った損害について、協会の故意又は重過失による場合をのぞいて、協会は責任を負いません。
(保安管理業務講習の振替)
第9条 受講者は、保安管理業務講習開始日3日前以降、保安管理業務講習開始(保安管理業務講習開始日の最初の科目の開始時刻。)までに協会に対してキャンセルを申し出た場合、一度に限り、以後の保安管理業務講習に振替えることができます。それ以外の場合には、再度、新規のお申込みをお願いいたします。
2 協会は、前項に基づく振替について、事務手数料に加え、保安管理業務講習振替手数料を一科目につき2,000円に消費税を加算した額を申し受けます。
3 振替希望者は、受講申込みの際、キャンセルのお申出をいただいた保安管理業務講習の開催日を付記して申込むこととします。当該記載がない場合、新規のお申込みとして受付けます。
(保安管理業務講習修了証の発行)
第10条 協会は、保安管理業務講習ごとに受講者に対し、解釈及び運用の定めに従い、保安管理業務講習修了証(以下「修了証」という。)を発行します。
(修了証の再発行)
第11条 協会は、受講者から申請があった場合、修了証を再発行します。
2 再発行できる期限は、修了後5年とします。
3 再発行の事由は次事由に限ります。
(1)紛失した場合
(2)損壊した場合
4 再発行には、再発行手数料として修了証1通について3,000円に消費税を加算した額を申し受けます。
5 再発行により、以前の修了証は失効します。失効した修了証は遅滞なく返納いただきます。
(受講記録の保管)
第12条 協会は、保安管理業務講習後5年間、保安管理業務講習に係る記録を保管します。
(受講結果の報告)
第13条 協会は、解釈及び運用の定めに従い、電力安全課に、受講者の氏名、生年月日、住所、電気主任技術者の免状の種類と番号、受講者の区分、講習実施機関、受講科目の講習形式、修了日を報告するものとし、受講者はこれに同意します。
(個人情報の取扱い)
第14条 協会は、保安管理業務講習に係る個人情報を、保安管理業務講習および電力安全課への報告以外の用途には使用しません。
(反社会的勢力の排除)
第15条 受講希望者は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当しないこと、および反社会的勢力と次の各号のいずれかに定める関係を有しないことを表明・確約する。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
(5)その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 受講希望者は、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれかに定める行為を行わないことを表明・確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 受講希望者は、将来にわたり前二項に該当しないことを表明・確約する。
4 受講希望者は、自己が反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、不当介入があった時点で、すみやかに不当介入の事実を協会に報告し、協会の捜査機関への通報に必要な協力を行うものとする。
(当規約の変更)
第16条 当規約は、民法第548条の4の規定に基づいて、変更されることがあります。この場合、変更後の当規約は、変更前より受講を申し込んでいる受講者に対しても適用されるものとし、受講者に適用される条件等は、次項に基づきお知らせする変更の日から、
変更後の当規約によるものとします。
2 当規約を変更しようとする場合、協会は、電磁的方法(受講者に電子メールを送信する方法又は協会のウェブサイトに掲載する方法等をいいます。)その他協会が適切と認める方法により、変更の日および変更の内容を受講者にお知らせします。
(協議)
第17条 当規約に定めのない事項に関して生じた疑義については、協会とお客さまとで誠意をもって協議のうえ、決定するものとします。
(準拠法及び管轄)
第18条 当規約は日本法に準拠し、これに従って解釈されます。当規約に起因又は関連して生じる一切の紛争については名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
当規約は2024年4月23日より適用します。